国立久留米工業高等専門学校の法人文書公開について


  「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)」の施行に伴い、本校においても次のとおり情報公開を実施しています。

目   的

  情報公開法の規定に基づき、本校が保有する情報の公開を一層図り、本校の諸活動について皆様に説明する責務を全うし、開かれた学校運営の促進に資することを目的としています。

法人文書の範囲

  本校の教職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、本校が保有しているものを指します。

国立久留米工業高等専門学校の法人文書

  法人文書ファイル管理システムによる検索    本校が保有する法人文書の検索が出来ます。
(国立高等専門学校機構へリンクしています。)

法人文書の開示を請求できる方

  どなたでも法人文書の開示を請求することができます。

法人文書の開示の範囲

  原則として、法人文書に個人情報・法人等情報など情報公開法第5条に規定する不開示文書を除き、公開します。詳細については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号)を参照願います。

法人文書の開示を請求できる方

  「法人文書開示請求書」に必要事項を記入して、本校情報公開窓口(下欄「お問い合わせ先」を参照下さい。)へ提出願います。
  法人文書開示請求書

開示の費用

  開示を受けるには、開示請求手数料と開示実施手数料が必要となります。

  情報公開施行令に細かく規定されていますが、開示する法人文書の種類及び開示の実施方法等により異なりますが、主なものは次のとおりです。

  • 文書の閲覧
  • 文書等の写しの交付
100枚までごとに 100円
1枚につき 10円

  ただし、開示実施手数料の積算した額から開示請求手数料を差し引いた額となりますので、算出した額が300円に達するまでは無料とし、300円を超える場合は算出した額から300円を減じた額となります。

開示・不開示の決定

  法人文書開示請求書を受領した日から起算して、30日以内に開示・不開示について決定し、文書により通知します。

不服申し立て

  不開示や一部開示の決定に不服がある場合は、不服申し立てができます。

情報公開法について詳しく知りたい方へ

  情報公開・個人情報保護総合案内所(総務省ホームページ)

法人文書に関するお問い合わせ先

〒830-8555
福岡県久留米市小森野1-1-1
久留米工業高等専門学校総務課総務係
電話:(0942)-35-9304
FAX:(0942)-35-9307
E-Mail:GA-staff.GAD @ ON.kurume-nct.ac.jp


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