高等学校等就学支援金制度について  


概 要

  高等学校等就学支援金制度とは、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。
 国立高等専門学校(第1学年~第3学年)の学生で、定められた所得判定基準(年収910万円程度)未満の
世帯が就学支援金支給の対象(
となり、月額9,900円(年額118,800円)が支給されます。
 支給期間は、原則として通算36ケ月です。
  なお、保護者(学生の親権者)の所得に応じて就学支援金の加算または、未支給となることがあります。
 判定基準の 詳細については、下記リンクよりご確認ください。
 高等学校等就学支援金制度 (文部科学省)

 ※ 所得判定基準は家族構成により異なります。

就学支援金支給額(国立高等専門学校の場合)

※授業料は、年間234,600円(月額換算19,550円(a))

【令和2年7月以降の所得判定基準等】

<所得判定基準>

 市町村民税の課税標準額 × 6%
 -市町村民税の調整控除の額(※)     
(保護者等合算額)
就学支援金支給額
 (b)
授業料本人負担額
 (a)-(b)
304,200円以上 月額 0
(支給なし)
月額 19,550
(全額自己負担)
154,500円以上~304,200円未満
月額 9,900
(一律支給のみ)
月額 9,650
(一部自己負担)
0円(非課税)~154,500円未満
月額 19,550
(加算額 9,650円)
月額 0
(自己負担なし)

 ※就学支援金は学生本人(保護者等)が直接受取るものではありません。
   
学校が学生本人に代わって国から就学支援金を
受取り、授業料に充当するものです。
    授業料と就学支援金との差額分については学生本人に負担していただくことになります。
  (上図参照)

 ※上図の所得判定基準における6%は市町村民税の標準税率
   (標準税率との関係で、調整控除の額について指定都市の場合は 調整(3/4 を乗じる)が必要)

 ※保護者全員(父母両方(収入が無くても必要))所得判定基準で判定します。

 ※国外居住等で保護者全員の所得が判定できない場合、加算は受給できません。
     (一律支給9,900円のみを受給)

 ※就学支援金は所得判定基準(課税額)により支給されるため、保護者等の失職、倒産等家計が急変した
  ときにすぐ反映はされません。(保護者の死亡・離婚は除く)
  その場合でも、本制度とは別に、家計急変支援金制度の対象となる場合がありますので、
  詳しくは担当窓口(学生生活支援係0942-35-9443)にお問い合わせ下さい。

申請方法

 個人毎に発行される個人ID・パスワードを使用し、高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e‐Shien)に
受給の意向を登録します。
 受給希望者のみ、保護者等の「個人番号(マイナンバー)」記載書類を担当係までご提出いただきます。
 一度受給認定された場合、原則として「個人番号(マイナンバー)」記載書類の提出は不要です。

諸注意

〇授業料は、前期・後期の年2回に分けてお支払いいただきます。
  また、就学支援金は、受給資格認定申請のあった月から始まり、受給事由の消滅(受給限度期間の満了、
 退学、転学等)した月に終了します。
  したがって、期の途中で退学する場合は、退学する月の翌月から就学支援金は支給されなくなるので、
 退学により支給されなくなる就学支援金相当額を含めて授業料を負担していただく場合があります。

〇就学支援金受給中に、以下の変更があった場合には、その都度、改めて届出が必要となるので、
  至急、担当窓口にお申し出ください。
 ・ 休学・復学 ・婚姻またはその解消等による保護者(所得確認対象者)の変更があった場合
 ・ 収入の修正申告や税額の更正決定により所得の変更があった場合

 ※ 変更の事実発生から2週間以内に担当係までご連絡ください。
   連絡が遅れた場合、就学支援金の受給額が不利となります。


≪問合せ先≫
〒830-8555 久留米市小森野一丁目1番1号
 久留米工業高等専門学校 総務課財務係
 TEL 0942-35-9452


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